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鍼・灸・マッサージ治療を健康保険で受けるには
鍼・灸治療は、健康保険法の療養費制度(第44条の2項)に基づいて、健康保険で治療を受けられるようになっておりますが、事前に、一定の手続きが必要となる他、若干の制限があります。
▲まず、鍼・灸治療を行うことに対しての医師の同意書が必要です。
同意書の書式は、健康保険を取り扱っている鍼灸院においてあります。
その同意書の書式を医療機関へお持ちいただき、医師の診察を受けた後、医師に鍼・灸治療に同意する旨の記載をしてもらう必要があります。
患者さんを治療した後、鍼灸院が治療費を保険者(保険組合等)に保険請求するときには、この同意書を添付しなければならないことになっています。
同意書を添付しないで保険請求すると、請求は認められず、全額不支給処理されます。
▲健康保険の対象となる病気
健康保険の対象となる疾患は、痛みを主な症状とする慢性疾患で、下記のものが対象となり、それ以外のものについては現在のところ認められてはおりません。
具体的には
(1)神経痛 (2)リウマチ (3)頚腕症候群
(4)五十肩 (5)腰痛症 (6)頸椎捻挫後遺症
の6疾患です。
▲医療先行について
鍼・灸治療は医療機関において、一定期間治療を行い、治療の効果が著明に現れなかったものに対してのみ、健康保険での治療が認められています。
ちなみに、鍼・灸治療を健康保険で行う前に、一定期間医療機関において治療を受ける必要があります。
上記の各項目に該当する場合のみ、鍼・灸治療が健康保険の対象となります。
社団法人 和歌山県鍼灸マッサージ師会
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