総務局事業報告
副会長・総務局長 宮本年起
総務局からは、公益法人化に向けての必要条件について説明します。
1.公益法人の見直し
私ども社団法人和歌山県鍼灸マッサージ師会は、全国的にも早い時期に法人格を取得し、今日まで公益性を旨とする「社団法人」として歩んで参りました。しかしながら近年、公益性をより厳格に解釈する立場から社団法人・財団法人等の公益法人の見直しをする作業が進められています。
2.新しい公益法人の基準
総務省を主務官庁として現在、新しい公益法人の認定基準を策定中ですが、これまでに示されている基準は概略、以下の通りです。
@ 事業内容の公益性
もっとも大きな基準は「法人の事業内容の公益性」であると言われていますが、その判断基準は今のところ必ずしも具体的に示されているわけではありません。ただ斯界にある我々自身が、この業について高い誇りと使命感を持つことが、我々の業の公益性を裏打ちすることにつながると思います。単に金儲けの手段としてこの業に従事しているのではなく、この業を通じて国民の健康に奉仕し、社会に貢献するのだという高い志を世の中にアピールするとともに、鍼灸マッサージの保険治療を適正に運用することも、この業の公益性を一般に印象づける結果を生むと思います。そうすれば、公益性の高い業をスムーズに遂行するための業団体が公益法人であることは、社会一般に無理なく受け入れられると考えます。また、我々の団体が現在行っている公益事業を、更に継続し発展させていくことが必要であることは言うまでもありません。
A 収益事業の制限
「公益性」と対立する概念は「営利性」です。よって公益法人の収益事業に一定の制限が設けられることは間違いありません。また収益を法人の財産として蓄積することは認められないでしょう。すでに存在する財産を処分することにも制約が設けられるはずです。
3年以内をめどに当会は新制度上の公益法人としてスタートすることを目指しております。諸事情をご賢察の上、更に一層のご理解とご協力をお願い申し上げる次第です。
以上