無資格者によるあん摩マッサージ指圧業の防止について
(社)和歌山県鍼灸マッサージ師会長
医 第379号
平成16年 6月24日
和歌山県福祉保健部健康局長
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業の防止について
平素は、本県の保健医療行政に対し、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、無資格者による、あん摩、マッサージ若しくは指圧等の行為(以下「あん摩等」という。)を業とすることは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により禁じられ、これに違反した者は処罰の対象とされているところです。
そこで、今般、無資格者による「あん摩等」の医業類似行為業を防止するため、和歌山県旅館生活衛生同業組合に対し、別添のとおり協力の依頼及び周知の徹底について通知を行いましたので、貴会会員に対しましても、周知方よろしくお願いします。
−−−−− 別 添 −−−−−
医 第379号
平成16年 6月24日
和歌山県旅館生活衛生同業組合 和歌山県福祉保健部健康局長
理事長中村 紘一郎 殿
無資格者によるあん摩マッサ−ジ指圧業の防止について
日頃より、本県の保健医療行政に対し、格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧等の行為(以下「あん摩等」という。)を行う際には、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に基づき、当該従事(行為)者が免許を取得していなければ、これを業として行うことはできないとされています。
なお、無免許で「あん摩等」を業として行った場合には、同法の規定により50万円以下の罰金に処されることとなります。
つきましては、施設において雇用契約を行う際に、免許証の提示を求めて資格を確認したり、施設利用客にマッサージ等の斡旋を行う場合は、施術者の資格を確認したりする等、無資格者に「あん摩等」 を業として行わせることのないよう、貴組合所属会員に周知して頂きますようお願いします。
【参考】
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第13条の7 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
第1条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業とした者
福祉保健部健康局医務課
医事班 :担当 谷口
073−441−2603(直通)
[戻る]
社団法人 和歌山県鍼灸マッサージ師会
〒640-8341 和歌山市黒田97−14
電話 073-475-7771 FAX 073-474-2241
メールはこちらまで info@washinshi.com