社団法人 和歌山県鍼灸マッサージ師会 定款
第1章 総 則
第 1 条 本法人は、社団法人和歌山県鍼灸マッサージ師会(以下会という)と称し、略称を和鍼師会という。
第 2 条 本会は、事務所を和歌山市黒田97−14「和歌山県鍼灸マッサージ会館」内に置く。
第 3 条 本会は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、及び電気、光線等を用いる療法の学理と技術の向上発展を図り、もって、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律による資格者の資質を高めるとともに、公衆衛生及び社会福祉の増進に貢献することを目的とする。
第 4 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
(1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、及び電気、光線等を用いる療法の医学的究明並びに普及振興に関する事業。
(2) 公衆衛生の普及、向上に関する事業。
(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律による資格者の社会補償制度の拡充に関する事業。
(4) 会員の文化教養の向上及び互助親睦に関する事業。
(5) その他本会の目的を達成するに必要な事業。
第2章 会 員
第 5 条 本会の会員は、和歌山県に住所を有するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に規定された資格者であって、本会の趣旨、目的に賛同し入会した者とする。
第 6 条 本会に入会しようとする者は、入会申込書に必要事項を記入して、本会に提出し、会長の承認を得なければならない。
第 7 条 会員は本会において定める入会金、会費、その他の負担金を納入しなければならない。ただし、病気又は事情止むを得ないと執行部会で認めた者に対しては、入会金、会費、その他の負担金を減免することができる。
第 8 条 会員は、次の事由により会員たるの身分を失う。
(1) 退会。(死亡したときは退会とみなす)
(2) 会員たる資格に欠けたとき。
(3) 除名。
第9条 会員で退会しようとするときは、その事由を記し、本会会長に届け出なければならない。
第10条 会員で次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により除名することができる。
(1) 会費を5ヶ月以上納入しないとき。
(2) 本会の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為等をしたとき。
第11条 退会又は除名された場合、既納会費、その他拠出金品は返還しない。
第3章 支 会
第12条 本会に支会を置くことができる。
第13条 支会には支会員の互選により支会長及びその他の役員をおく。
2 支会長は支会を代表し、支会の運営等統括する。
第14条 支会は、支会規約等規定を設けることができる。ただし、会長の承認を得なければならない。
第15条 支会長は次の事項を会長に報告しなければならない。
(1) 支会名称及び支会事務所の所在地。
(2) 支会役員の氏名、住所及び就任年月日。
(3) 支会員の氏名、住所及び資格取得年月日、業務内容並びに生年月日。
(4) 代議員の氏名、住所及び就任年月日。
(5) 支会の事業計画。
2 2 前項いずれも変更のあったときも同様とする。
第4章 役 員
第16条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長1名。
(2) 副会長2名以上5名まで。
(3) 理事10名以上40名まで。(会長、副会長を含む)
(4) 監事2名。
第16条の2 会長及び副会長並びに監事は総会において選任する。
2 理事(会長及び副会長を除く)は、会長副会長の推薦理事とし、次の定めるところにより選任する。
(1) 会長、副会長の推薦理事は、会長及び副会長の合議により、推薦した者について会長が任命する。
(2) 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第17条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長の合議制によりその職務を代行する。
3 会長副会長の推薦理事は部、局、委員会を担当し会務を分担掌理する。
4 監事は民法第59条の職務を行う。
第18条 役員の任期は就任後2回目の定時総会終結の時までとする。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員に欠員のできた時は補欠選任をすることができる。
3 役員は再任されることができる。
4 役員が任期満了又は辞任の場合においては、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
第19条 役員の行為が法令、定款もしくは議決に違反し、又は役員としての品位を毀損したときは、会長、副会長、監事においては総会の議決により、他の役員においては理事会の議決により解任することができる。
第5章 顧問・相談役
第20条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。
2 顧問及び相談役は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第21条 顧問及び相談役は会長の諮問に答え、又は会長の要請により会議に出席して意見を述べることができる。ただし表決に加わることはできない。
第6章 会 議
第22条 本会の会議は総会及び代議員会並びに理事会とする。
第23条 総会は毎年1回定時総会を、又は必要に応じて臨時総会を開催する。
第24条 総会は会員を以て構成する。
2 代議員会は、代議員及び理事を以て構成する。
3 理事会は、理事を以て構成する。
第25条 総会は次の事項を議決承認する。
(1) 収支予算及び決算。
(2) 事業計画及び事業報告。
(3) 入会金及び会費、その他負担金等の賦課。
(4) 借入金。
(5) 基本財産及び基本財産以外の財産処分。
(6) 剰余金の処分。
(7) その他本会運営に関する重要事項。
第26条 代議員会は総会に代わるべきもので、第25条各項の議決承認をすることができる。
2 代議員は各支会において選任し、その数は支会員10名までにつき1名、10名を超える場合は、その超える数10名までにつき1名の割合とする。
3 代議員の任期は第18条の規定を準用する。
第27条 理事会は次の事項を議決承認する。
(1) 総会において議決承認した事項の執行に関する事項。
(2) 総会に付議すべき事項。
(3) その他総会の議決を要しない、会務執行等に関する事項。
第28条 定時総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は会長もしくは理事会が必要と認めたとき又は総会員の5分の2以上、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3 代議員会は必要と会長が認めた時開催する。
4 理事会は必要と会長が認めた時開催する。
第29条 会議は会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的、日時、場所を示して、開催日の5日前までに、文書を以て通知しなければならない。
3 代議員会を招集するときは、前項を準用する。
4 理事会を招集するときは、前項を準用する。但し緊急を要する場合はこの限りでない。
第30条 総会の議長はその総会において、出席会員の中から選任する。
2 代議員会の議長は、その代議員会に出席した代議員及び理事の中から選任する。
3 理事会の議長は通常会長がこれにあたるものとする。
第31条 会議は、総会においては会員総数、代議員会においては、代議員及び理事の総数、理事会においては理事総数の半数以上(委任状を含む)が出席しなければ開催することができない。
第32条 会議の議決承認は、総会においては出席会員、代議員会においては出席代議員及び理事、理事会においては出席理事の過半数以上の同意を要する。ただし可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は会員、又は代議員並びに理事として議決に加わる権利を有しない。
第33条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の種別。
(2) 会議の日時及び場所。
(3) 会議の書記選任に関する事項。
(4) 会議の議長選任に関する事項。
(5) 会議の議事録署名人選任に関する事項。
(6) 会議出席した会員又は代議員、理事の数(委任状を含む)。
(7) 議決又は承認事項及び議事の経過、要領並びに発言者の発言要旨。
2 議事録には、議長及び議事録署名人2名の署名捺印がなければならない。
第7章 資産と会計
第34条 本会の資産は基本財産及び普通財産とする。
2 基本財産は設立当時寄付した財産及びその他をもって構成する。
3 普通財産は基本財産以外の財産とする。
第35条 基本財産は総会の議決を得なければ処分できない。
第36条 本会の経費は普通財産及び財産から生ずる収入で支弁する。
第37条 本会の資産は会長が管理しその方法は理事会の決議による。
第38条 本会の収支予算は総会の議決を得なければならない。収支決算は財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第39条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第8章 補 則
第40条 本会は総会の承認を得て、関係諸団体に加盟することができる。
第41条 会長は必要に応じ、部、局、並びに委員会をおくことができる。但しこの場合、理事会の承認を得るとともに総会に報告しなければならない。
第42条 本会に執行部会をおき、会長及び副会長並びに部、局、委員会を担当する長又は会長及びその事項に関係を有する副会長並びに部、局、委員会を担当する長を以て構成し、会務の執行に当たり、会長が適宜招集する。
第43条 本会の広告は、会報により行う。
第44条 この定款に定めていない事項については、民法の規定を適用する。
付 則
第45条 本会設立当初の会計年度は、第39条の規定にかかわらず、本会設立の日から昭和38年4月30日までとする。
第46条 本会設立当初の役員の選出方法、事業計画、収支予算、寄付金及び会費は第16条3項並びに第25条の規定にかかわらず創立総会において定める。
第47条 本会は総会及び代議員会並びに理事会の議事録他記録簿を作成し、常時事務所に備え、会員及び関係官公庁の要求があった場合は、閲覧に供しなければならない。
第48条 本定款の変更は、第31条の規定にかかわらず、会員総数の3分の2以上の出席した総会(委任状を含む)において出席会員の過半数の同意がなければ変更することができない。
第49条 本定款の変更は認可のあった日より施行する。ただし昭和45年度に限り第39条の規定にかかわらず昭和45年5月1日より昭和46年3月末日までとする。
上記は当和鍼師会(社団法人 和歌山県鍼灸マッサージ師会)現行定款に相違ありません
平成14年4月1日 和歌山市黒田97−14
社団法人 和歌山県鍼灸マッサージ師会 理事