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一般社団法人和歌山県鍼灸マッサージ師会は、国家資格である鍼灸師やマッサージ師の団体です。

TEL. 073-475-7771

〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田97-14

無資格施術に関する注意喚起SERVICE&PRODUCTS

無資格施術にご注意ください

 日々の疲れの解消や健康の維持は、国家資格を持った安心できる施術所で!


「東洋療法で、すこやかな毎日を」

 私たち一般社団法人和歌山県鍼灸マッサージ師会は、国家資格を持つ東洋療法の技術者集団で、和歌山県知事より法人格を受けた団体です。日々、県民の皆様の健康を願って、知識と技術の研鑽に努めております。


「無免許・無資格施術にご注意を!!」

 最近、カイロプラクティックや、整体、リフレクソロジーや足裏マッサージと称して、法律で定められた免許を持たずに営業している業者が多く見受けられます。
 こう言った業者は、いわば野放しでありますので、「骨盤や背骨のひずみを調整すれば、あらゆる病気が治る。」などと誇大な広告をし、違法な施術を行っております。
 施術を受けられた患者さんの中には、「かえって症状がひどくなった」であるとか、あばら骨や背骨を折ったり、神経がマヒして動けなくなったといった例もしばしば聞かれます。


「日々の疲れの解消や健康の維持は国家資格を持った安心できる施術所で」

 鍼やお灸、あんま・マッサージ・指圧の施術者になるには、高等学校を卒業してから、文部科学省または厚生労働省が認可した、学校または養成施設で、3年以上の教育を受け、その後国家試験に合格しなければなりません。
それに対し、無資格でカイロプラクティックや、整体、リフレクソロジーや足裏マッサージを行う業者は、数日もしくは数ヶ月の講習を受けただけで、施術を行っており、全く公が認めていない団体が発行した、「認定書」なるものを掲げて営業しています。
 また、私たち有資格者は、日々の業務や広告などについても、他の医療職同様、行政当局の監督の下、法律に準じた、節度ある施術・経営に努めておりますが、無資格業者の場合、誇大な広告をして患者さんを集め、危険な施術を行っております。
 日々のお仕事や、生活で生じた疲れの解消や健康の維持は、是非、国家資格を持った安心できる施術所で、有効な施術をお受けになることをおすすめいたします。


「無資格業者による被害を受けられたときは」

 もし、あなたやご家族・ご友人が無資格業者による被害を受けられたときは、最寄りの警察署または保健所、もしくは私ども社団法人:一般社団法人和歌山県鍼灸マッサージ師会までご連絡下さい。
 私ども一般社団法人和歌山県鍼灸マッサージ師会は、いつも善良な県民の皆様とともにあります。


「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業の防止について」

(社)一般社団法人和歌山県鍼灸マッサージ師会長
医 第379号
平成16年 6月24日
和歌山県福祉保健部健康局長

 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業の防止について

 平素は、本県の保健医療行政に対し、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、無資格者による、あん摩、マッサージ若しくは指圧等の行為(以下「あん摩等」という。)を業とすることは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により禁じられ、これに違反した者は処罰の対象とされているところです。
 そこで、今般、無資格者による「あん摩等」の医業類似行為業を防止するため、和歌山県旅館生活衛生同業組合に対し、別添のとおり協力の依頼及び周知の徹底について通知を行いましたので、貴会会員に対しましても、周知方よろしくお願いします。

−−−−− 別 添 −−−−−
医 第379号
平成16年 6月24日 和歌山県旅館生活衛生同業組合
和歌山県福祉保健部健康局長
理事長中村 紘一郎 殿

 無資格者によるあん摩マッサ−ジ指圧業の防止について
 日頃より、本県の保健医療行政に対し、格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧等の行為(以下「あん摩等」という。)を行う際には、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に基づき、当該従事(行為)者が免許を取得していなければ、これを業として行うことはできないとされています。
 なお、無免許で「あん摩等」を業として行った場合には、同法の規定により50万円以下の罰金に処されることとなります。  つきましては、施設において雇用契約を行う際に、免許証の提示を求めて資格を確認したり、施設利用客にマッサージ等の斡旋を行う場合は、施術者の資格を確認したりする等、無資格者に「あん摩等」を業として行わせることのないよう、貴組合所属会員に周知して頂きますようお願いします。

【参考】 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律

 第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

 第13条の7 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。第1条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業とした者

福祉保健部健康局医務課
医事班 :担当  谷口
073−441−2603(直通)

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一般社団法人
和歌山県鍼灸マッサージ師会

〒640-8341
和歌山県和歌山市黒田97-14

TEL 073-475-7771
FAX 073-474-2241