本文へスキップ

一般社団法人和歌山県鍼灸マッサージ師会は、国家資格である鍼灸師やマッサージ師の団体です。

TEL. 073-475-7771

〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田97-14

鍼・灸・マッサージ治療のご紹介SERVICE&PRODUCTS

それぞれの治療、また、それぞれの治療に用いる器具や材料・消毒の方法などについて、具体的に説明いたします。


◆鍼治療について

◆治療で使う鍼について

◆小児鍼(むしばり)とは

◆灸治療について

◆お灸で使うもぐさ

◆按摩・マッサージ・指圧について

◆鍼・灸・マッサージ治療を健保で受けるには

 鍼・灸治療は、健康保険法の療養費制度(第44条の2項)に基づいて、健康保険で治療を受けられるようになっておりますが、事前に、一定の手続きが必要となる他、若干の制限があります。

●まず、鍼・灸治療を行うことに対しての医師の同意書が必要です。

 同意書の書式は、健康保険を取り扱っている鍼灸院においてあります。
 その同意書の書式を医療機関へお持ちいただき、医師の診察を受けた後、医師に鍼・灸治療に同意する旨の記載をしてもらう必要があります。
 患者さんを治療した後、鍼灸院が治療費を保険者(保険組合等)に保険請求するときには、この同意書を添付しなければならないことになっています。
 同意書を添付しないで保険請求すると、請求は認められず、全額不支給処理されます。      

●健康保険の対象となる病気

 健康保険の対象となる疾患は、痛みを主な症状とする慢性疾患で、下記のものが対象となり、それ以外のものについては現在のところ認められてはおりません。
 具体的には

(1)神経痛
(2)リウマチ
(3)頚腕症候群
(4)五十肩
(5)腰痛症
(6)頸椎捻挫後遺症

 の6疾患です。      

●医療先行について

 鍼・灸治療は医療機関において、一定期間治療を行い、治療の効果が著明に現れなかったものに対してのみ、健康保険での治療が認められています。
 ちなみに、鍼・灸治療を健康保険で行う前に、一定期間医療機関において治療を受ける必要があります。

 上記の各項目に該当する場合のみ、鍼・灸治療が健康保険の対象となります。


バナースペース

一般社団法人
和歌山県鍼灸マッサージ師会

〒640-8341
和歌山県和歌山市黒田97-14

TEL 073-475-7771
FAX 073-474-2241